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「成年後見制度」って、どんな制度ですか?

情報掲載日:2023年12月19日

コラム

「成年後見」は大きく2つの柱で成り立っています

「成年後見制度」は、2000年に制度がスタートしました。「法定後見」と「任意後見」の2つの柱で運用されています。

法定後見

認知症などを発症し、判断能力を失って日常生活に支障が生じている方の「財産管理」と「身上監護」を目的として、ご本人やご家族などからの申し立てに基づいて、家庭裁判所が後見人を決めるシステムです。これが「法定後見」です。被成年後見人となる方の症状レベルに応じて「後見相当」「保佐相当」「補助相当」の3区分があります。

最近の流れとして、いわゆる「身内の方」が「法定後見人」として指名されるケースが年々減少しており、士業(司法書士、行政書士など)や市民後見人が「法定後見人」に就任するケースが増えています。その意味では「誰が後見人に指名されるかわからない」というものですし、全くご本人と関係性を有しない第三者が「後見人」に指名されるケースが多く見受けられます。「第三者による客観的な視点」が重要視される傾向があります。

任意後見

一方で「任意後見」は、あらかじめ、ご希望される方を「任意後見人」として指名しておくことが可能です。配偶者(夫や妻)、お子さん、ご兄弟、ご親戚・・などのお身内の方、そのほか、終活団体などの法人や士業(司法書士や行政書士など)の方なども指名することが可能です。この「任意後見契約」は「公正証書」として成文化する必要(法律で決まっています)があります。

また、この「任意後見契約公正証書」の作成は、あらかじめ「認知症を発症する前(判断能力があるうち)」に行う必要がありますし、実際に契約が発効するのは、ご本人が認知症を発症した後になります。そのため、作成から契約が発効するまでには、ある程度のタイムラグが発生(認知症の発症が、3年後かもしれない・・5年後かもしれない・・)するのが一般的です。関係者の間で、日頃から「任意後見契約公正証書」の存在と活用について認識を一致させておくことが、とても重要となります。


当事務所では、そのほか「終活」に関するご相談を承っておりますので、気軽にお声がけください。お待ちしております。

道産子「終活サポート」請負人
菱川善行(行政書士officeアクエリアス)

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