「遺言書が無効になる!」ってどういうことですか?
コラム
「遺言書」は自分で作成できますが…
遺言書の作成方法は、いくつかのパターンがありますが、大きく分けて2種類が一般的です。「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言
文字どおり「自筆で書いた遺言書」です。遺言書には、最低限記載しなければならない事項があります。
●全て自筆で遺言書面を作成し、文面の中に「日付記載」「署名」「押印」されていること。
●財産の内容が明確であること。(例えば「全財産を○○に相続する」と記載されていても、どの財産なのかがはっきりしなければ判断できない)
●財産内容を記載した財産目録は、パソコンなどの利用も可能です。
●預金通帳口座のコピー(ただし、原本謄写した旨の記載が必要)なども可能です。
なお、遺言書を開封する際には、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要となります。不正・改ざん防止のための手続きです。開封の際、事務官により「遺言書としての形式が整っているか!」のチェックがあります。形式が整っていないと残念ながら、せっかくの「自筆証書遺言」も無効となってしまいます。
また、「自筆証書遺言」を法務局で保管する制度があります。法務局で遺言書としての形式チェックを受けて、その関門を突破した遺言書を法務局で保管してもらえる制度です。
公正証書遺言
遺言の内容を「公正証書」として残すものです。執行力、証拠力、遺言内容の実現性の高さ・・など、多くの面で「執行証書」として強力な効果があります。ご本人の意向に沿って公証人という「法律の専門家(検事・弁護士・裁判官などを歴任)」が作成します。
内容は、適宜変更が可能で、作成の都度、新しい公正証書にアップデートすることが可能です。例えば「作成した公正証書の□□部分を改めたい!」などといった際には、改めて作成した部分が有効になります。遺言開封時の家庭裁判所の「検認」手続きは不要です。
遺言される方の強力な意思表示として、この「公正証書遺言」の作成を強くお勧めします。
当事務所では、そのほか「終活」に関するご相談を承っておりますので、気軽にお声がけください。お待ちしております。
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